理容師と美容師の違いについて

先日、お客様からこのようなお問い合わせを頂きました。

Q. 髭が伸びきって職員では対応出来ないため、何とかご訪問の際に顔剃りをお願いできないでしょうか?

結論から申し上げますと、

A.
日本ビューティーヘルパー協会では対応致しかねます。

これには、「 理容師法 」と「 美容師法 」が大きく関わっています。「 美容師法 」では、「美容師はパーマやカラー、結髪、化粧で容姿を美しくすることを業務とする」と定められていますが、「 理容師法 」では、「理容師は、客の容姿を整えて清潔にすることを業務とする」と定められています。理容師は、その目的の一貫として、剃刀の使用が許可されていますが、美容師はあくまで髪のスペシャリスト。剃刀を使うことは原則として禁止されています。

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余談ですが、髭剃りの有無により「 理容室 = 男性 」、「 美容室 = 女性 」というイメージが強いですが、最近は男性も対応可能な美容室がほとんどですし、女性専用のうぶ毛などの顔剃りを行う「 レディースシェービング店 」といわれる理容室もあります。

両者は似ているようで、全く目的の異なる職業です。弊社のスタッフは美容師ですので、顔剃りの施術を行うことが出来ないのです。

お客様各位

日本ビューティーヘルパー協会では、剃刀(安全カミソリ含む)を用いた 髭剃り や 顔剃り の施術は、いかなる場合においてもお断りしております。

何卒、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

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